クラブ規約総合型地域スポーツクラブ『肥前いろはクラブ』規約
第1章 総則
第1条 本組織は、総合型地域スポーツクラブとして組織し、その名称は、『肥前いろはクラブ』(以下「本クラブ」という。) と称する。本クラブの事務所を佐賀県唐津市肥前町新木場乙131-1に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本クラブは、あらゆる年代の会員が、自主企画・自主運営により、色々なスポーツ・運動・文化活動を通して、健康の増進、体力の向上を図り、子供から高齢者まで、世代を超えた交流を深め、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 健康体力の維持増進を目的とした日常のスポーツ活動(サークル・教室)
(2) 親睦を目的とした各種スポーツ、イベント及び交流会の開催
(3) その他、本クラブの目的達成のために必要な事業
第3章 会員及び会費
(クラブ会員の構成)
第4条 本クラブは、第2条の目的に賛同する次の会員をもつて構成する。
(1) 一般会員
(2) 賛助会員
(入会資格)
第5条 本クラブに入会する者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 原則として、肥前町内に住所を有する者、又は勤務する者とする。ただし、本クラブの目的に賛同し入会を希望する者はこの限りではない。
(2) 本クラブの諸規定を遵守する者であること。
(3) 入会のために必要な会費を納入しなければならない。
(会費)
第6条 会費とは次のものをいい、額は別に定める。
(1) 会費
(2) 損害保険料
(3) その他必要な経費
(会費の不返還)
第7条 納入された会費は、原則として返還しない。
(資格喪失)
第8条 会員が会費の納入を怠ったとき、または著しく体面を傷つける行為があったときには、本クラブは、運営委員会の決定により会員を退会させることができる。
第4章 役員(組織)
(役員)
第9条 本クラブに次の役員を置く
(1) 会 長 1名
(2) クラブマネージャー 1名
(3) サブマネージャー 1名
(4) 会 計 2名
(5) 会計監査 2名
(6) 事務局長 1名
(7) 運営委員 若干名
上記役員のほか、必要に応じて運営委員会で協議し、承認した役員を置くことがで きるものとする。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本クラブを代表し、会務を総括する。
(2) クラブマネージャーは、会長を補佐し、本クラブの運営の核となり、事業の企画案・運営等を総括し、本クラブ全体を管理する。また、会長に事故があるときは、これを代理する。
(3) サブマネージャーは、クラブマネージャーを補佐し、クラブマネージャーに事故があるときはこれを代理する。
(4) 会計は、本クラブの会計事務を行う。
(5) 監査は、本クラブの会計を監査する。
(6) 事務局長は、本クラブの会計・経理を統括する。
(7) 運営委員は、本クラブの活動を管理し、事業を企画・運営する。
(役員の選出及び任期)
第11条 役員の選出は、会員の中から運営委員会が推薦し、総会で承認を得る。
(1) 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(2) 役員に欠員が生じ補選した場合、補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 機関(会議)
(機関)
第12条 本クラブに次の機関(会議)を置く。
(1) 総会
(2) 運営委員会
(総会)
第13条 総会は、本クラブの最高決議機関とし、会長が招集する。
(1) 総会は、年1回年度初めに開催(定時総会)する。また必要に応じて臨時に開催することができる。
(2) 総会の出席者は、会員とし、会長が議長となる。
(3) 総会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決定する。可否同数の場合は、議長が決定する。
(4) 総会は次の事項を審議し決議する。
1.事業計画及び事業報告に関する事項
2.予算及び決算に関する事項
3.役員の選出及び解任に関する事項
4.規約の制定・改定・廃止に関する事項
5.その他、必要と認めた重要事項
(運営委員会)
第14条 運営委員会は、監事以外の役員で構成する。
(1) 運営委員は、会長が必要に応じて、又は役員の過半数の要請をうけて招集する。
(2) 運営委員会は、本クラブの運営に関する全般、及び総会に付儀すべき事項の原案 作成に関して決議する。
第6章 会計
(運営費の管理)
第15条 本クラブの運営費は、会計が管理する。
(会計年度)
第16条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第7章 会員の自己責任
(会員の自己責任)
第17条 会員は、本クラブの活動に際して、本クラブの規約等を遵守し、その活動の責任者又は指導者等及び施設管理責任者の指示に従い、会員自身の自己責任において行動しなければならない。
(損害保険への加入)
第18条 会員は、第6条の規定に基づき、損害保険を会費として納入し、必ずスポーツ安全保険に加入しなければならない。
(1) 前項の規定にかかわらず、会員の自己責任において、その者が本クラブの活動における障害等を補償できる保険等に加入している場合に限り、スポーツ安全保険への加入を免除できる。
(2) 本クラブは、スポーツ安全未加入者の活動中の事故については、一切責任を負わない。
第8章 雑則
(細則)
第19条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、運営委員会の議決によって定める。
附則 本規約は、平成26年3月31日より施行する。
別表(第6条関係)
1.年会費
区分 会費 内訳
一般会員 2,000円 (損害保険を含む)
賛助会員 一口 1,000円
※途中加入も一律同じとする。
2.損害保険料
(1)損害保険料の額は、財団法人スポーツ安全協会が提供する「スポーツ安全保険」の一般団体の加入区分におけるスポーツ活動等の年間掛金とする。
加入対象者 年間掛金 対象範囲
子供(中学生以下) 800円 団体活動中とその往復
大人(高校生以上) 1,850円 団体活動中とその往復
シニア(65歳以上) 1,000円 団体活動中とその往復
(注意)本表の金額は、平成25年4月現在のものを参考として掲載しています。
(2) 本クラブ規約第18条第2項によりスポーツ安全保険に加入しない場合は、その額は無料とする。
3. その他必要な経費
(1) 活動費(参加費)
・ 教室については参加会費を徴収する。
・ サークルについては実情に応じて活動費を徴収する。
・ イベントや交流会については参加料(保険・必要経費)を徴収する。
(2) その他の経費